(地方公共団体への援助)
第十七条
国は、地域雇用開発計画又は地域雇用創造計画を策定しようとし、又は策定した都道府県又は市町村に対し、雇用開発促進地域又は自発雇用創造地域における地域雇用開発を促進するための措置に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
2都道府県は、地域雇用創造計画を策定しようとし、又は策定した市町村に対し、自発雇用創造地域における地域雇用開発を促進するための措置に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行うことができる。
国は、地域雇用開発計画又は地域雇用創造計画を策定しようとし、又は策定した都道府県又は市町村に対し、雇用開発促進地域又は自発雇用創造地域における地域雇用開発を促進するための措置に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
2都道府県は、地域雇用創造計画を策定しようとし、又は策定した市町村に対し、自発雇用創造地域における地域雇用開発を促進するための措置に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行うことができる。