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女性労働基準規則 第七条
昭和六十一年労働省令第三号
府省令
第七条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
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