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女性労働基準規則 第六条

昭和六十一年労働省令第三号府省令

第六条

この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

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