条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
女性労働基準規則
› 第十条
女性労働基準規則 第十条 (罰則の適用に関する経過措置)
昭和六十一年労働省令第三号
府省令
(罰則の適用に関する経過措置)
第十条
この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「女性労働基準規則第十条(罰則の適用に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第七条
女性労働基準規則 目次
第十一条(罰則に関する経過措置) →