条文くん法令検索 AIに質問する

女性労働基準規則 第十一条 (罰則に関する経過措置)

昭和六十一年労働省令第三号府省令
(罰則に関する経過措置)

第十一条

この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「女性労働基準規則第十一条(罰則に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第十条(罰則の適用に関する経過措置) 女性労働基準規則 目次