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日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行規則 第二条 (特別給付金の返還)

昭和六十一年運輸省令第十九号府省令
(特別給付金の返還)

第二条

第六条第一項の規定による返還は、日本国有鉄道総裁が定めるところにより、支給を受けた特別の給付金に相当する金額を一時に、又は分割してするものとする。

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