(特別給付金の返還) 第二条 法第六条第一項の規定による返還は、日本国有鉄道総裁が定めるところにより、支給を受けた特別の給付金に相当する金額を一時に、又は分割してするものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗