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日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行規則
昭和六十一年運輸省令第十九号
府省令
· 条文 2 件 ·
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日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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第一条
(退職希望職員の認定を受けることができない者)
第二条
(特別給付金の返還)