(退職希望職員の認定を受けることができない者)
第一条
日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項第三号の運輸省令で定める要件に該当する者は、管理又は監督の地位にある職員であつて、退職に係る慣行を考慮して日本国有鉄道総裁が運輸大臣の承認を受けて公示する地位にある者とする。
日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項第三号の運輸省令で定める要件に該当する者は、管理又は監督の地位にある職員であつて、退職に係る慣行を考慮して日本国有鉄道総裁が運輸大臣の承認を受けて公示する地位にある者とする。
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。