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船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 第四条の二 (男女雇用機会均等推進者の選任)

昭和六十一年運輸省令第一号府省令
(男女雇用機会均等推進者の選任)

第四条の二

事業主は、法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第十三条の二に規定する業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を男女雇用機会均等推進者として選任するものとする。

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