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救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令 第三条 (救助隊の配置基準数)

昭和六十一年自治省令第二十二号府省令
(救助隊の配置基準数)

第三条

消防常備市町村の配置する救助隊の数(以下「救助隊の配置基準数」という。)は、当該市町村における消防署の数とする。

2消防常備市町村の長は、当該市町村の区域内における人命の救助を要する事案の発生状況、人口、面積、地形その他の地域特性(以下「地域特性」という。)を考慮して、前項の規定による救助隊の配置基準数を増減することができる。

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