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救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令 第二条 (消防常備市町村における救助隊の編成及び装備の基準)

昭和六十一年自治省令第二十二号府省令
(消防常備市町村における救助隊の編成及び装備の基準)

第二条

消防本部及び消防署を置く市町村(一部事務組合又は広域連合を設けて消防本部及び消防署を置き、消防事務を処理している場合には、当該一部事務組合又は広域連合とする。以下「消防常備市町村」という。)の配置する救助隊は、人命の救助に関する専門的な教育を受けた隊員五人以上で編成するよう努めるものとし、別表第一に掲げる救助器具及び当該救助器具を積載することができる救助工作車その他の消防用自動車一台を備えるものとする。

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