(趣旨) 第一条 この省令は、市町村が配置する人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊(以下「救助隊」という。)の編成、装備及び配置の基準を定めるものとする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗