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救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令 第四条 (特別救助隊)

昭和六十一年自治省令第二十二号府省令
(特別救助隊)

第四条

救助隊の配置基準数(前条第二項の規定による増減を行つた場合には、当該増減後の配置基準数をいう。以下この項において同じ。)のうち、人口十万以上の消防常備市町村にあつては次の各号に定める数の合計数に一を加算した数(当該数が救助隊の配置基準数を超える場合は、当該救助隊の配置基準数とする。)、人口十万未満の消防常備市町村で中高層建築物、幹線道路、鉄道、空港、危険な作業を伴う事業場等に係る人命の救助が特に必要となると認められるものにあつては一の救助隊は、特別救助隊(人命の救助に関する専門的な教育を受けた隊員五人以上で編成し、別表第一及び別表第二に掲げる救助器具並びに当該救助器具を積載することができる救助工作車一台を備えた救助隊をいう。以下同じ。)とする。

  1. 人口十万を超え百万までの人口について、人口十五万で除して得た数(整数未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てる。以下この項において同じ。)
  2. 人口百万を超え三百十万までの人口について、人口三十万で除して得た数
  3. 人口三百十万を超える人口について、人口四十万で除して得た数

2消防常備市町村の長は、地域特性を考慮して、前項に規定する要件を満たす救助隊の数を増減することができる。

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