(償還条件を変更することができる債務) 第三条 法第三条の政令で定める債務は、日本国有鉄道が別表の上欄に掲げる日に政府から無利子で貸付けを受けた長期の資金に係る債務で、法の施行の日におけるその未償還元金がそれぞれ同表の下欄に掲げる金額であるものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗