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日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律 第三条 (無利子貸付金の償還条件の変更)

昭和六十一年法律第七十六号法律
(無利子貸付金の償還条件の変更)

第三条

政府は、特別措置法第二十三条の政令で定める債務のうち政令で定めるものについて、同条の規定に基づき延長された償還期限等を更に五年以内において延長する旨の特約をすることができる。

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