(無利子貸付金の償還条件の変更) 第三条 政府は、特別措置法第二十三条の政令で定める債務のうち政令で定めるものについて、同条の規定に基づき延長された償還期限等を更に五年以内において延長する旨の特約をすることができる。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗