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日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令 第一条 (未償還特定債務の償還期限等)

昭和六十一年政令第百九十一号政令
(未償還特定債務の償還期限等)

第一条

日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する未償還特定債務の償還期限は平成二十四年三月三十一日とし、その据置期限は平成三年三月三十一日とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

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