条文くん法令検索 AIに質問する

日本国有鉄道改革法等施行法 第六十九条 (司法警察職員等指定応急措置法の一部改正)

昭和六十一年法律第九十三号法律
(司法警察職員等指定応急措置法の一部改正)

第六十九条

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国有鉄道改革法等施行法第六十九条(司法警察職員等指定応急措置法の一部改正)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十八条(経済関係罰則の整備に関する法律の一部改正) 日本国有鉄道改革法等施行法 目次 第七十条(外国人登録法の一部改正) →