条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
日本国有鉄道改革法等施行法
› 第百二十八条
日本国有鉄道改革法等施行法 第百二十八条 (内航海運組合法の一部改正)
昭和六十一年法律第九十三号
法律
(内航海運組合法の一部改正)
第百二十八条
略
e-Gov法令検索で第百二十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国有鉄道改革法等施行法第百二十八条(内航海運組合法の一部改正)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第30条
← 第百二十七条(海岸法の一部改正)
日本国有鉄道改革法等施行法 目次
第百二十九条(踏切道改良促進法の一部改正) →