(趣旨)
第一条
この法律は、昭和六十一年度において、日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法(昭和五十八年法律第五十号)第三条に規定する日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために緊急に講ずべき措置として、日本国有鉄道の長期資金に係る債務の負担の軽減及び日本国有鉄道の職員の退職の促進を図るための特別措置を定めるものとする。
この法律は、昭和六十一年度において、日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法(昭和五十八年法律第五十号)第三条に規定する日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために緊急に講ずべき措置として、日本国有鉄道の長期資金に係る債務の負担の軽減及び日本国有鉄道の職員の退職の促進を図るための特別措置を定めるものとする。
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。