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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第七十八条 (権限外法律事務の取扱いについての業務上の命令及び不当関与の禁止等)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(権限外法律事務の取扱いについての業務上の命令及び不当関与の禁止等)

第七十八条

弁護士・外国法事務弁護士共同法人の外国法事務弁護士である社員は、自己の権限外法律事務の取扱いについて、使用人である弁護士又は外国法事務弁護士に対し、業務上の命令をしてはならない。

2前項の規定に違反してされた命令を受けて、外国法事務弁護士である社員が権限外法律事務を行うことに関与した弁護士又は外国法事務弁護士は、これが業務上の命令に従つたものであることを理由として、懲戒その他の責任を免れることができない。

3外国法事務弁護士である社員は、弁護士である社員又は弁護士若しくは外国法事務弁護士である使用人が自ら行う法律事務であつて当該外国法事務弁護士である社員の権限外法律事務に当たるものの取扱いについて、不当な関与をしてはならない。

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