条文くん法令検索 AIに質問する

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第七十九条 (弁護士の雇用に係る届出)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(弁護士の雇用に係る届出)

第七十九条

弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、弁護士を雇用しようとするときは、あらかじめ、当該雇用に係る弁護士の氏名及び勤務する法律事務所その他の日本弁護士連合会の会則で定める事項を日本弁護士連合会に届け出なければならない。この場合においては、日本弁護士連合会の会則で定める書類を添付しなければならない。

2前項の規定による届出をした弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、当該届出に係る事項のうち、日本弁護士連合会の会則で定める重要な事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を日本弁護士連合会に届け出なければならない。この場合においては、同項後段の規定を準用する。

3第一項の規定による届出をした弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、弁護士を雇用することをやめたときは、遅滞なく、その旨を日本弁護士連合会に届け出なければならない。

4日本弁護士連合会は、前三項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人の所属弁護士会及び当該雇用に係る弁護士の所属弁護士会に書面により通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第七十九条(弁護士の雇用に係る届出)について教えてください」と聞く
← 第七十八条(権限外法律事務の取扱いについての業務上の命令及び不当関与の禁止等) 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 目次 第八十条(弁護士法の準用等) →