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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 第七十七条 (法律事務所)

昭和六十一年法律第六十六号法律
(法律事務所)

第七十七条

弁護士・外国法事務弁護士共同法人の事務所は、法律事務所と称する。

2弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、その法律事務所の名称中に当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人の名称を用いなければならない。

3法律事務所は、その弁護士・外国法事務弁護士共同法人の所属弁護士会の地域内に設けなければならない。

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