(外国法事務弁護士である社員の資格の表示) 第七十六条 弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、外国法事務弁護士である社員が業務を執行するに際しては、当該社員に、外国法事務弁護士の名称を用いさせ、かつ、その名称に原資格国の国名を付加させなければならない。 e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗