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人事院規則九―八〇(扶養手当) 第二条 (扶養親族の範囲)

昭和六十年人事院規則九―八〇規則
(扶養親族の範囲)

第二条

給与法第十一条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

  1. 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
  2. 年額百三十万円以上(満十八歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者にあっては、年額百五十万円以上)の恒常的な所得があると見込まれる者

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