(行政職俸給表(一)の八級の職員に相当する職員)
第二条の二
給与法第十一条第三項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
- 一専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの
- 二税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの
- 三公安職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級であるもの
- 四公安職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの
- 五海事職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級であるもの
- 六教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級であるもの
- 七研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級であるもの
- 八医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの
- 九専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級であるもの