(行政職俸給表(一)の九級以上の職員に相当する職員)
第一条の二
給与法第十一条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
- 一専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの
- 二税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの
- 三公安職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が十級以上であるもの
- 四公安職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの
- 五教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が五級であるもの
- 六研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの
- 七医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの
- 八専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの