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人事院規則九―八〇(扶養手当) 第一条 (総則)

昭和六十年人事院規則九―八〇規則
(総則)

第一条

扶養手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

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