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人事院規則九―四三(休日給)
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人事院規則九―四三(休日給) 第二条
昭和六十年人事院規則九―四三―一
規則
第二条
給与法第十七条後段の人事院規則で定める日は、国の行事の行われる日で人事院が指定する日とする。
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