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人事院規則九―四三(休日給)
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人事院規則九―四三(休日給) 第三条 (休日給の支給割合)
昭和六十年人事院規則九―四三―一
規則
(休日給の支給割合)
第三条
給与法第十七条の人事院規則で定める割合は、百分の百三十五とする。
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