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人事院規則九―四三(休日給) 第一条 (休日給の支給される日)

昭和六十年人事院規則九―四三―一規則
(休日給の支給される日)

第一条

給与法第十七条前段(育児休業法第十六条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の人事院規則で定める日は、勤務時間法第六条第一項に規定する週休日に当たる勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間法第十条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与法第十五条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間法第十三条の二第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日又は次条の人事院が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、各庁の長が他の日とすることについて人事院の承認を得たときは、その日とする。

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