(国際協力研修室) 第四条 国際協力研修室においては、次に掲げる事務をつかさどる。一警察職員に対し、所管行政に係る国際協力に関する学術の研修を行うこと。二外国からの研修員に対し、警察に関する学術の研修を行うこと。三前二号の研修に必要な調査研究を行うこと。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗