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警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則 第五条 (研修室長)
昭和六十年国家公安委員会規則第十号
規則
(研修室長)
第五条
研修室に、研修室長を置く。
2
研修室長は、命を受け、研修室の事務を掌理する。
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