(国際捜査第二研修室) 第三条 国際捜査第二研修室においては、次に掲げる事務(国際協力研修室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一警察職員に対し、国際的な犯罪捜査、国際捜査共助その他国際的な警察活動に必要な外国語について研修を行うこと。二前号の研修に必要な調査研究を行うこと。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗