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少年指導委員規則 第五条 (活動上の注意)
昭和六十年国家公安委員会規則第二号
規則
(活動上の注意)
第五条
少年指導委員は、その活動を行うに当たつては、関係者の正当な権利及び自由を害することのないように留意しなければならない。
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