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少年指導委員規則 第四条 (法第三十八条第二項第五号の国家公安委員会規則で定める活動)

昭和六十年国家公安委員会規則第二号規則
(法第三十八条第二項第五号の国家公安委員会規則で定める活動)

第四条

法第三十八条第二項第五号の国家公安委員会規則で定める活動は、次に掲げるものとする。

  1. 少年の健全な育成に係る事項に関し、少年又は少年の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、少年を現に監護するものをいう。)からの相談に応じ、これらの者に対し、助言及び指導その他の援助を行う活動
  2. 少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、又は少年の健全な育成に資する事項について広報及び啓発をする活動

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