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少年指導委員規則 第三条 (任期)

昭和六十年国家公安委員会規則第二号規則
(任期)

第三条

少年指導委員の任期は、二年とし、再任することを妨げない。少年指導委員が欠けた場合における補欠の少年指導委員の任期は、前任者の残任期間とする。

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