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少年指導委員規則 第三条 (任期)
昭和六十年国家公安委員会規則第二号
規則
(任期)
第三条
少年指導委員の任期は、二年とし、再任することを妨げない。少年指導委員が欠けた場合における補欠の少年指導委員の任期は、前任者の残任期間とする。
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