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少年指導委員規則 第六条 (風俗環境浄化協会の協力)
昭和六十年国家公安委員会規則第二号
規則
(風俗環境浄化協会の協力)
第六条
少年指導委員は、その活動を行うに当たつては、都道府県風俗環境浄化協会の協力を求めることができる。
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