第八条の二の二
携帯電話用設備及び特定携帯電話用設備のうち、電気通信事業法施行規則第二十九条第一項第三号の規定により告示した設備は、トラヒックの瞬間的かつ急激な増加及び制御信号の増加を想定した過負荷試験を実施し、前条第一項及び第二項に掲げる措置の実効性を確保しなければならない。
携帯電話用設備及び特定携帯電話用設備のうち、電気通信事業法施行規則第二十九条第一項第三号の規定により告示した設備は、トラヒックの瞬間的かつ急激な増加及び制御信号の増加を想定した過負荷試験を実施し、前条第一項及び第二項に掲げる措置の実効性を確保しなければならない。