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事業用電気通信設備規則 第八条の二

昭和六十年郵政省令第三十号府省令

第八条の二

携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備は、多数の移動端末設備が同時に電気通信設備と接続する場合等に生じるトラヒックの瞬間的かつ急激な増加により電気通信役務の提供に重大な支障を及ぼすことがないよう、次の各号に掲げる措置のいずれかが講じられなければならない。

  1. トラヒックの瞬間的かつ急激な増加の発生を防止又は抑制する措置
  2. トラヒックの瞬間的かつ急激な増加に対応するための十分な通信容量を有する電気通信設備(電気通信役務に係る情報の管理、電気通信役務の制御又は端末設備等の認証を行うための電気通信設備を含む。次項第二号において同じ。)の設置

2携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備は、移動端末設備に由来する制御信号の増加により電気通信役務の提供に重大な支障を及ぼすことがないよう、次の各号に掲げる措置のいずれかが講じられなければならない。

  1. 制御信号の増加による電気通信設備の負荷を軽減させる措置
  2. 制御信号の増加に対応するための十分な通信容量を有する電気通信設備の設置

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