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電気通信主任技術者規則 第三十七条 (認定の申請)

昭和六十年郵政省令第二十七号府省令
(認定の申請)

第三十七条

第四十六条第三項第三号の規定による認定を受けようとする者は、申請書に事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関し、電気通信主任技術者として必要な知識及び能力を有することを証明する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

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