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電気通信主任技術者規則 第三十八条 (結果の通知)

昭和六十年郵政省令第二十七号府省令
(結果の通知)

第三十八条

総務大臣は、前条の申請があつたときは、申請の内容を審査し、その結果を通知する。

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