(資料の提出等)
第三十六条
総務大臣は、養成課程に係る規定の施行に関し必要があると認めるときは、第二十八条の規定により申請をした者又は認定施設者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
2前項の場合において、総務大臣は、第二十七条に規定する基準に適合しているかどうかを確認するため必要があるときは、実地に調査することができる。
総務大臣は、養成課程に係る規定の施行に関し必要があると認めるときは、第二十八条の規定により申請をした者又は認定施設者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
2前項の場合において、総務大臣は、第二十七条に規定する基準に適合しているかどうかを確認するため必要があるときは、実地に調査することができる。