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電気通信主任技術者規則 第二十九条 (認定)

昭和六十年郵政省令第二十七号府省令
(認定)

第二十九条

総務大臣は、第二十八条の申請があつた場合において、その申請を審査し、当該申請に係る養成課程が第二十七条に規定する基準に適合するときは、認定しなければならない。

2総務大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者からの申請があつたときは、同項の認定をしないことができる。

  1. 法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 法若しくはこれに基づく命令の規定に違反して、法第四十七条の規定による電気通信主任技術者資格者証の返納を命ぜられ、又は法第七十二条第二項において準用する法第四十七条の規定による工事担任者資格者証の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
  3. 第三十四条第一項又は第二項の規定による認定の取消しの処分を受けた者又は当該処分を受けた養成課程の管理者であつて、その処分の日から二年を経過しない者
  4. 前三号のいずれかに該当する者を代表者又は当該申請に係る養成課程の管理者若しくは講師とする者

3総務大臣は、第一項の規定により認定したときは、認定書を交付するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

4前項の認定書には、その認定が第二十七条第六号の括弧書に規定する授業時間の基準によるものであるときは、その旨及び当該授業時間を記載するものとする。

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