(認定)
第二十九条
総務大臣は、第二十八条の申請があつた場合において、その申請を審査し、当該申請に係る養成課程が第二十七条に規定する基準に適合するときは、認定しなければならない。
2総務大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者からの申請があつたときは、同項の認定をしないことができる。
- 一法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二
- 三第三十四条第一項又は第二項の規定による認定の取消しの処分を受けた者又は当該処分を受けた養成課程の管理者であつて、その処分の日から二年を経過しない者
- 四前三号のいずれかに該当する者を代表者又は当該申請に係る養成課程の管理者若しくは講師とする者
3総務大臣は、第一項の規定により認定したときは、認定書を交付するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
4前項の認定書には、その認定が第二十七条第六号の括弧書に規定する授業時間の基準によるものであるときは、その旨及び当該授業時間を記載するものとする。