(認定の取消し)
第三十四条
総務大臣は、法第四十六条第三項第二号の認定をした養成課程が第二十七条に掲げる基準に適合しないものとなつたときは、その認定を取り消す。
2総務大臣は、認定施設者が第二十九条第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき又は第三十一条の規定に違反したときは、その認定を取り消すことができる。
3総務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨をその認定施設者であつた者に通知するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表する。
4前項の規定による通知を受けた者は、遅滞なく、その取消しに係る認定書を総務大臣に返納しなければならない。