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電気通信主任技術者規則 第三十条 (基準の維持)

昭和六十年郵政省令第二十七号府省令
(基準の維持)

第三十条

第四十六条第三項第二号の認定を受けている者(以下「認定施設者」という。)は、その認定に係る養成課程を第二十七条に掲げる基準に適合するように維持しなければならない。

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