(基準の維持) 第三十条 法第四十六条第三項第二号の認定を受けている者(以下「認定施設者」という。)は、その認定に係る養成課程を第二十七条に掲げる基準に適合するように維持しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗