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電気通信事業会計規則 第十三条 (たな卸資産の受払い)

昭和六十年郵政省令第二十六号府省令
(たな卸資産の受払い)

第十三条

たな卸資産の受払いは、継続記録法によつて整理しなければならない。

2たな卸資産の払出価額は先入先出法、総平均法、移動平均法又は個別法により算定しなければならない。

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