(予定受払単価法) 第十四条 受払いの頻度が高く、かつ、種類、品質及び規格を同じくするたな卸資産については、事業年度ごとにあらかじめ適正に設定した受払単価をもつて整理することができる。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗