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電気通信事業会計規則 第十二条 (固定資産の除却)

昭和六十年郵政省令第二十六号府省令
(固定資産の除却)

第十二条

有形固定資産を除却したときは、その資産の取得原価及び減価償却累計額をそれぞれの該当勘定から減額しなければならない。

2前項の場合において、当該除却資産のうちに再使用又は売却の可能な物品があるときは、当該物品の価額を貯蔵品その他の勘定へ振り替えなければならない。

3第一項の場合において、除却した資産の帳簿価額から貯蔵品その他の勘定に振り替えた額を控除した額及び除却に要した費用(貸借対照表に計上した資産除去債務に係る費用を除く。)は、固定資産除却費勘定に整理しなければならない。

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