(共用固定資産の整理)
第十一条
電気通信事業と電気通信事業以外の事業又はドメイン名関連事業とドメイン名関連事業以外の事業とに共用される固定資産は、適正な基準によりそれぞれの事業の勘定に整理しなければならない。ただし、その基準によつて整理することが著しく困難な場合は、その全部を主たる用途の事業の勘定に整理することができる。
電気通信事業と電気通信事業以外の事業又はドメイン名関連事業とドメイン名関連事業以外の事業とに共用される固定資産は、適正な基準によりそれぞれの事業の勘定に整理しなければならない。ただし、その基準によつて整理することが著しく困難な場合は、その全部を主たる用途の事業の勘定に整理することができる。