(認定電気通信番号使用計画に従つて使用することを要しない総務省令で定める番号、記号その他の符号)
第二十九条の四
法第五十条第一項ただし書の総務省令で定める番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
- 一ドメイン名
- 二アイ・ピー・アドレス
- 三国際電気通信連合が登録その他の処分を行う番号(国際電気通信連合条約に基づく勧告に準拠したものに限る。)であつて、総務大臣が別に告示するもの
- 四前各号に掲げるもののほか、電気通信番号計画に定める電気通信番号以外の番号、記号その他の符号
法第五十条第一項ただし書の総務省令で定める番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。