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電気通信事業法施行規則 第二十九条の四 (認定電気通信番号使用計画に従つて使用することを要しない総務省令で定める番号、記号その他の符号)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(認定電気通信番号使用計画に従つて使用することを要しない総務省令で定める番号、記号その他の符号)

第二十九条の四

第五十条第一項ただし書の総務省令で定める番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。

  1. ドメイン名
  2. アイ・ピー・アドレス
  3. 国際電気通信連合が登録その他の処分を行う番号(国際電気通信連合条約に基づく勧告に準拠したものに限る。)であつて、総務大臣が別に告示するもの
  4. 前各号に掲げるもののほか、電気通信番号計画に定める電気通信番号以外の番号、記号その他の符号

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